釜石市議会 2022-12-16 12月16日-05号
それから、経費についてということですけれども、いずれ廃棄物処理という形で、企業側が負担する分、その相当分を市のほうで負担するということでございますので、特別の損害でしたっけ、そちらのほうは入っていないということでございます。 ○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。 ◆5番(野田忠幸君) 1億は相当なものだと、分かりました。
それから、経費についてということですけれども、いずれ廃棄物処理という形で、企業側が負担する分、その相当分を市のほうで負担するということでございますので、特別の損害でしたっけ、そちらのほうは入っていないということでございます。 ○議長(木村琳藏君) 5番野田忠幸君。 ◆5番(野田忠幸君) 1億は相当なものだと、分かりました。
議案第12号 東日本大震災に係る岩手県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてですが、東日本大震災により、原子力災害特別措置法の規定による避難指示等の対象地域に住所を有していたことにより避難した被保険者に係る令和4年度相当分の後期高齢者医療保険料を減免するための一部改正条例の制定について、去る令和4年7月21日に専決処分したことから、その承認
3目学校給食費330万円は、学校給食に係る食材費の高騰が続いていることから、今後見込まれる食材費の物価上昇相当分を補助する費用を計上するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、14-4、5ページをお開きの上、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。
◎総務部長(若江清隆君) まず、今回のこの人事院勧告、それに伴う対応の部分ですけれども、これについては国家公務員のほうも、令和3年度の減額相当分を令和4年度の6月期で減じるというところを行って、そこまで含めての対応ということで、これはセットというふうに考えております。
議案第7号 東日本大震災に係る岩手県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてですが、東日本大震災により、原子力災害特別措置法の規定による避難指示等の対象地域に住所を有していたことにより避難をした被保険者に係る令和3年度相当分の後期高齢者医療保険料を減免するための条例の制定について、去る令和3年7月13日に専決処分したことから、その承認を求めるもので
2、歳入、15款国庫支出金、1項国庫負担金、2目衛生費国庫負担金、2節新型コロナウイルスワクチン接種対策559万8,000円は、接種に従事する医師等を確保するため、診療報酬上の時間外加算及び休日加算相当分の加算を行うことにより、医師等への謝礼の増額に対し負担金を追加するものです。
議案第14号 東日本大震災に係る岩手県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてですが、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、避難指示区域等に住所を有していたことにより避難した被保険者に係る令和2年度相当分の保険料を減免の対象とするなどの改正を行うための条例の制定について、去る令和2年7月22日に専決処分をしたことから、その
改正の主な内容といたしましては、国民健康保険税の減額の基準について、所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げる等の規定を整備するものであります。 なお、この条例は、令和3年1月1日から施行するものであります。 以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(日向清一君) これをもって提出者の報告を終結いたします。
米の概算金等の減額による水稲生産農家の減収額は、令和2年産の主食用米の作付面積から算出される自家消費米相当分を差し引いた主食用米の販売見込み数量を基に、令和元年産と令和2年産の概算金等から試算いたしますと、概算等の引下げによる減収額はおおむね3億6,000万円と見込んでおり、水稲を主体とした生産を行っている本市において、農業経営体への影響や市内経済への影響は大きいものと認識しております。
本案は、令和3年1月1日から施行される地方税法施行令の改正により、国民健康保険税の減額にかかわる所得の基準について、基礎控除額相当分が引き下げられたことに伴い、当市もこれに準拠して軽減判定所得の基準額を改めようとするものであります。 それでは、議案書の新旧対照表をごらん願います。 左側が改正前、右側が改正後となり、また、改正部分につきましてはアンダーラインを付しております。
さらに加えて言いますと、県の支援は雫石で言う53頭の牛ばかりではなく、今年度中生産者積立て相当分の4分の1もらえない期間はずっと8分の3、全ての牛に助成してくれる制度になってございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番、西田議員。 ◆12番(西田征洋君) 私は、やっぱり初めの志どおりに損した掛金を掛けているところのマルキンの補填を町でもやってほしいなと思っております。
雫石町税条例の一部を改正する条例 本条例の改正は、地方税法施行令の一部改正により、町税条例第156条の国民健康保険税の軽減に関する規定及び条例附則第18条の4の公的年金等に係る国民健康保険税の課税の特例に係る規定について改正するもので、参考資料にありますとおり減額に係る所得の基準について、基礎控除額相当分の基準額を43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける
それに加えまして、本市では、それぞれの貸付けを受けた方に対し、住民税非課税世帯ではなくても、一定の要件を満たす場合に、貸付利用額の20%相当分を補助し、緊急小口資金については最大4万円、総合支援資金については最大12万円、総合支援資金の貸付延長対象者については最大24万円を支援することにより、実質的に返済のご支援をすることによりまして、生活の不安を解消し、安定した生活の継続を応援するはなまき暮らしの
本事業の概要といたしましては、両貸付けを受けた方が一定の要件を満たす場合に、貸付け利用額の20%相当分を補助するものであり、緊急小口資金においては最大4万円、総合支援資金については最大12万円、延長対象者は最大24万円を支援するものとなっており、本9月定例会に提案しております一般会計補正予算案に関連予算を計上させていただいております。 新型コロナウイルス感染症対策については以上であります。
この制度は、条件により計算が異なりますが、家賃6か月相当分を対象に、補助率は3分の2、個人事業者は最大300万円、法人は600万円を上限として給付をされるものでございます。この国の給付金制度により、現在は家賃支援が受けられることから、当町と県が実施をしている現行の家賃補助については拡充や延長等をせずに、国制度の活用を促しながら事業者支援を図っていく考えでございます。
先ほど町長答弁にもありましたとおり、当初議会でもお認めいただいた1割相当分の支援ということを今のところは継続する方針でございます。ただし、どうしても腑に落ちない部分が、3月までに掛金を納めているのにもかかわらずいただけない部分が出てくるということについては、私もちょっと腑に落ちない部分がございます。
新型コロナウイルス感染症の影響により市内経済は大きな打撃を受けており、企業活動が厳しい状況の中にあって、当該団体の会員に対し年会費相当分を補助することにより、事業の継続、経済活動の早期回復に取り組んでいただくため支援するものであります。
本案は、本年4月1日施行の地方税法施行令の改正により、国民健康保険税のうち医療分及び介護納付金分に係る課税限度額が引き上げられたことに伴い、当市もこれに準拠して課税限度額を改めるとともに、あわせてこの引き上げによる増収相当分について、医療分及び介護納付金分に係る所得割の税率を引き下げ、負担の軽減を図ろうとするものであります。
(1)、委託料につきましては、地域おこし活動(二戸市の素材を活用し起業)することに係る経費相当分でございます。 (2)、活動支援補助金は、家賃及び光熱水費でございます。 2、協力隊の配置と継続年、任務・活動内容につきましては、(1)、配置でございますが、市内に拠点を設けていただきまして、活動していただくこととしてございます。 (2)、継続年は3年間でございます。
ご指摘いただきましたように、事業主が本来お支払いするというところを市が傷病手当金相当分を立て替えて、事業主が支払えなかった場合、市がその分を立て替えて、その後に事業主へ市が請求を求めるというもので、そういう制度でございます。そういう内容になります。